公正証書を作る意味
公正証書は契約書などを公証人という法律の専門職が作ることによって、その通りの契約などが成立したことを公に証明するものです。
公証人は、公証人法に基づき法務大臣により任命され(公証人法=条)、各地の法務局に所属している法律専門の公務員です(裁判官や検察官の経験者が多い)。
公証人の事務所を公証役場といいます。
公正証書は公文書に当たりますが、これに対し民間人同士が作る契約書を私製証書ということがあります。
公証人は、当事者の依頼(嘱託)によって契約などについての公正証書を作ります。
その際本人の印鑑証明書などを出させますので、人違いという問題はほとんど起こりません。
もちろんこれらは、金沢 賃貸を扱う方を含め、不動産関係の方には必要な知識かと思います。