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      <title>不動産を学ぶ！</title>
      <link>http://kbc-radio.com/</link>
      <description>不動産会社の事や金沢賃貸のこと。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 13:32:45 +0900</lastBuildDate>
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         <title>錯誤無効と詐欺取消</title>
         <description><![CDATA[意思の表明(表示)は本心と外形(現に表明された内容)が一致していなければなりません。


この本心と外形の意思表示が一致しないで、しかもそのことを当人が気付いていない場合を錯誤といいます)。


この錯誤のある意思表示、つまり本心と一致しない意思表示は無効です(民法九五条)。


なぜなら、法律(民法)は個人の意思を尊重し、その意思の表示されたことに法律的な効力を与えております。


その意思の合致が契約です。


人は本心(内心の意思)があって、それを実現しようとして意思の表示をしますが、たまに間違えた意思表示をすることがあります。


その場合、本心を尊重するのが妥当だからです(実質の尊重)。


もっとも、民法が無効としているのは「法律行為の要素」に錯誤がある場合(要素の錯誤)に限ります。


この要素とは、その錯誤がなければ一般に誰でもその行為をしないだろうという程度に重要な事項のことです。


たとえば取引の相手を間違えたとか、物を取違えた場合はこれに当たります。


これらは、<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>を扱う人にもあてはまる知識だと思います。

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         <link>http://kbc-radio.com/2011/07/post_23.html</link>
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         <pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:32:45 +0900</pubDate>
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         <title>虚偽表示とは</title>
         <description><![CDATA[法律は、民法ばかりでなく、一般に実質をおもんじるのが原則です。


いくら形式を整えたり、外形をつくろっても、それが実質を伴わず、真実に反するのであれば、法律的には何の意味もありません(例外として、形式を厳しく求める場合も若干あるが)。


ただしそのような実質の裏づけがない形式・外観を作り出したときは、ほかの人にそれが真実だとの信頼を与えることになるので、それに対する社会的責任を負わされることがあります。


たとえば、土地を売っていないのに、相手と共謀して売ったような形式・外観(契約書や登記)を作り出しても、それは何ら法的効力がありません(無効)。


質問のように、財産隠しのため名義だけを移したというのであれば、これは無効です。


民法は、このことを虚偽の意思表示ということで、無効だとはっきり宣言しています。


よって、<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>物件を扱う人も必要な知識となります。


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         <link>http://kbc-radio.com/2011/07/post_22.html</link>
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         <pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:29:42 +0900</pubDate>
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         <title>期限</title>
         <description><![CDATA[期限というのは、将来起こることが確実な事実を法律関係の始まりや終わりの原因としたとき、その確実な事実をいいます。


将来の○月○日というのも確実な事実ですが、「初雪が降ったら」というように何時起こるかわからないが確かに起こる事実でも期限といいます(前の方を確定期限、後のものを不確定期限という)。


質問の約束の日は明渡の期限ですから、それまでは買主は明渡を請求できません。


この様に期限が到来してはじめて権利行使できるものを、始期といいます。


物の貸借のように○日までに返すというのも期限ですが、これは法律関係の終了にかかわりますので、終期といいます(民法一三五条一項、二項)。


期限があるために、それまで義務を実行しなくてよいことを期限の利益といいます。


この期限の利益は債務者が放棄することができますが、一定の場合これを失うことがあります。


以上は、<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>を扱う場合も参考になるかと思います。


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         <link>http://kbc-radio.com/2011/06/post_21.html</link>
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         <pubDate>Sat, 25 Jun 2011 13:29:15 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>条件と期限</title>
         <description><![CDATA[こんにちは。<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>を扱う方にも参考にして頂ければと思います。


法律のうえで条件とは、「将来起こるかどうか不確実な事実」を、契約などの効力の発生や消滅の原因としたときに、その「将来不確実な事実」のことをいいます。


たとえば、宝クジに当ったら時計をやると約束(契約)した場合、宝クジに当たるかどうかは、将来の不確実な事実ですので、条件ということになります。


条件には、停止条件と、解除条件とがあります。


停止条件は、条件とした事実が起こったら(このことを条件成就という)、法律関係が発生するというものです(民法一二七条一項、それまでは権利が停止していることから、停止条件という)。


右の宝クジ云々がこれに当たります。


解除条件は、条件が成就すると法律関係が消滅するというものです。


大学を卒業したら下宿を出るという場合は、大学卒業が下宿契約の解除条件です。

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         <link>http://kbc-radio.com/2011/06/post_20.html</link>
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         <pubDate>Tue, 07 Jun 2011 13:25:57 +0900</pubDate>
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         <title>準禁治産者</title>
         <description><![CDATA[準禁治産者というのがあります。


これは、禁治産者ほどではないが、精神的能力が弱く社会的生活を十分こなすことができない人、または浪費家(浪費の癖のある人)について、その利益を守るため家庭裁判所が宣告するものです。


準禁治産者には保佐人がつきますが、これには法定代理権はなく、不動産の売買など重要な取引、行為について同意権があるだけです。


保佐人の同意を得ないでした行為は取消すことができます。


禁治産者、準禁治産者については、そのことが戸籍に記入されますので、問題がありそうな場合には、戸籍を閲覧しておいた方がよいでしょう。


なお、未成年者、禁治産者それに準禁治産者を無能力者ということがあります。


以上の知識も、<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>に限られるものではありませんが、不動産に関わる仕事ならば、知っておくべき事だと思います。


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         <link>http://kbc-radio.com/2011/05/post_19.html</link>
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         <pubDate>Mon, 23 May 2011 13:25:25 +0900</pubDate>
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         <title>禁治産者の場合</title>
         <description><![CDATA[禁治産者の場合ですが、<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>を扱う上でも、知っておいた方が良いと思われます。


禁治産者とは、自分で財産を管理することができないものと家庭裁判所で宣告された人です(同七条)。


禁治産者の制度は、精神的能力が欠けて社会的に行動することができない人(法律は「心神喪失の常況にある者」という)を、未成年者の場合と同じ目的で保護する制度です。


禁治産者については、法定代理人として後見人がつきます(同八条)。


後見人は禁治産者の財産を管理するほか、その代理人として取引行為をすることができます(同八五三条、八五九条)。


禁治産者がひとりでした行為は無効とはいえませんが、取消すことができます(同九条、未成年者の場合のような同意権はない)。


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         <link>http://kbc-radio.com/2011/05/post_18.html</link>
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         <pubDate>Thu, 05 May 2011 13:24:51 +0900</pubDate>
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         <title>法定代理人</title>
         <description><![CDATA[こんにちは。今回も法定代理人についてです。


<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>を扱うベテランでも、こういった知識は再確認が必要かと思われます。


法定代理人というのは、未成年者については、親権者または後見人のことです(法律の規定により代理権が与えられているから、法定代理人という)。


親権者は子の父と母です(養子の場合は養父母)。


父母は共同して親権を行うのが原則ですが、一方がいなければ、他の一方だけで行えます。


親権者がいないときや、その管理権を失なったときには、法定代理人として後見人がつくことになります。


後見人は最後の親権者が遺言で指定するか、家庭裁判所が選任します(同八三九条以下)。


親権者や後見人は未成年者の行為について同意するだけでなく、自ら未成年者の代理人として取引行為をすることができます(同八二四条、八五九条、物を売ったり買ったり、そのほか未成年者が債務を負うことについては、本人の同意が必要)。


これは、子が取引することに同意を与えるより、代理人として自ら取引した方が便利なだけでなく、より適格な取引ができる(と期待されている)からです。
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         <link>http://kbc-radio.com/2011/04/post_17.html</link>
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         <pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:23:51 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>未成年者</title>
         <description><![CDATA[未成年者もひとりの人として、権利者になったり、義務者になれます。


民法はこのことを「私権の享有は出生に始まる」と表現しています(民法一条の三)。


未成年者とは満20歳にならない人のことです(同三条。未成年者も結婚すると成年とみなされる。同七五三条)。


未成年者が売買などの取引をするには、法定代理人の同意が必要です。


法定代理人の同意ない行為は取消すことができます。


未成年者は未熟で世間常識も乏しいことから、人にだまされやすいというばかりでなく、不利益な取引、あまり得にならない行為をしてしまい勝ちです。


この様な未成年者は保護してやらなければなりませんので、法定代理人の同意を必要としているのです。


そういう部分も含め、<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>を扱うと言う事です。
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         <link>http://kbc-radio.com/2011/04/post_16.html</link>
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         <pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:23:31 +0900</pubDate>
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         <title>公正証書を作るとき</title>
         <description><![CDATA[公正証書を作るときに義務者(債務者)が公証人の前で、不履行のときは強制執行を受けてもよいと述べ、その旨公正証書に書かれることが必要です。


この文言を強制執行認諾文言といい、この文言が書かれた公正証書を執行証書といいます。


契約を公正証書にする最大の実益はここにあります。


執行証書を作っておけば、訴訟(裁判)をするよりは時間と費用の面で、はるかに経済的です。


とあるケースの場合ですが、公正証書に執行認諾文言がついていたかどうか不明ですが、これがついているものとして話を進めます(金銭支払を伴う契約の公正証書を作るとき、ほとんどすべての場合、執行認諾文言がつけられる)。


そうすると、借主のCが家賃を払わないということがあれば、この公正証書でCの財産を差押え、競売にかけることができます(これが強制執行の具体的方法)。


このような事は、<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>を扱う側も必要なものとなるでしょう。
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         <link>http://kbc-radio.com/2011/03/post_15.html</link>
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         <pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:23:11 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>今回も公正証書について</title>
         <description><![CDATA[こんにちは。今回も公正証書についてです。


<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>を扱う方も、必要な知識となると思いますので御説明致します。


公正証書の内容についても、法律専門家として詳しく検討し、違法なものは作りません。


違法でなくとも、後日問題になるような契約にならないよう配慮してくれますので、安心です。


このことと右の本人確認という二つの点だけでも、公正証書はきわめて意味の大きいものといえます。


そのうえ公正証書に与えられた重要な効力は、金銭の支払に関しては公正証書によって強制執行ができることです。


義務ある人が義務を行わないとき、裁判所の判決をとって、これを強制すること(強制執行)ができます。


これが原則ですが、金銭の支払に限っては、公正証書だけで判決に代わって強制執行ができるのです(民事執行法二二条五号)。


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         <link>http://kbc-radio.com/2011/03/post_14.html</link>
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         <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:22:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>公正証書を作る意味</title>
         <description><![CDATA[公正証書は契約書などを公証人という法律の専門職が作ることによって、その通りの契約などが成立したことを公に証明するものです。


公証人は、公証人法に基づき法務大臣により任命され(公証人法=条)、各地の法務局に所属している法律専門の公務員です(裁判官や検察官の経験者が多い)。


公証人の事務所を公証役場といいます。


公正証書は公文書に当たりますが、これに対し民間人同士が作る契約書を私製証書ということがあります。


公証人は、当事者の依頼(嘱託)によって契約などについての公正証書を作ります。


その際本人の印鑑証明書などを出させますので、人違いという問題はほとんど起こりません。


もちろんこれらは、<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>を扱う方を含め、不動産関係の方には必要な知識かと思います。


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         <link>http://kbc-radio.com/2011/02/post_13.html</link>
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         <pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:21:44 +0900</pubDate>
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         <title>空白である様な場合</title>
         <description><![CDATA[こんにちは。


<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>を扱う方を含め、不動産関係の方はご存知かとは思いますが、御説明致します。


その場では署名せず、検討するといった点はやや問題です。


これが文書の書き方について検討するためであれば、答えは同じです(契約は成立している)。


その場では代金など契約内容についての検討は予定されていないからです。


しかし、これが契約の内容を含めて検討することとし、相手も認めていたのであれば、代金など契約内容の変更もあり得るので、まだ契約は成立していないことになります。


この場合は、本人も相手も、契約内容について注文をつけられます。


この差を区別するのは、現実には微妙です。


契約の文案を作っても、金額欄その他重要な部分が空白である様な場合は、契約はまだ成立していないといえます。


この場合は、代金を下げてくれというのも自由です。


これを断るのも、先方の勝手です。

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         <link>http://kbc-radio.com/2011/02/post_12.html</link>
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         <pubDate>Mon, 21 Feb 2011 13:20:08 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>こんなケースはいかに</title>
         <description><![CDATA[こんにちは。<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>を扱う方を含め、不動産関係の方は勿ご存知かと思いますが、


業者が関与していない取引で契約書がない場合、少なくとも手付金の交付、代金の全部または一部の支払、引渡、登記申請のいずれかが行なわれていないと、契約はまだ成立していないと考えて良いと思います(一つでも行われていれば契約は成立)。


売渡証明や買受証明が交付されていただけのときも、まだ未成立です。


質問の場合は、代金額、手付金、登記日などが決まり、一方が自ら契約書の文書を作って来たもので、あとはA.Bが署名するだけであったのであれば、すでに契約が成立したと言うべきです。


この場合、あなたはもはや金額を下げうということはできません。


契約はもう成立しているのですから。

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         <link>http://kbc-radio.com/2011/02/post_11.html</link>
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         <pubDate>Fri, 18 Feb 2011 13:19:18 +0900</pubDate>
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         <title>宅建法では</title>
         <description><![CDATA[こんにちは。


今回の内容も、これから不動産業界へ進むと言う方や、<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>物件を扱う人は知っておいた方が良いでしょう。


宅建法では、仲介人は取引が成立したら、速やかに契約の内容を書面にして当事者に交付しなければなりません。


この書面には宅地建物取引主任が記名押印しなければなりません。


この書面は契約書(当事者が署名押印したもの)であればなお良いのですが、契約書でなく業者だけが作ったものでもよいのです。


普通は契約書を作ります。


このようなことから、宅建業者が関与した不動産取引では、契約についての書面が作成されたときに契約が成立すると考えるのが一般的です。


この書面が作成されないうちは、契約はまだ成立していないと考えて差支えないでしょう。

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         <link>http://kbc-radio.com/2011/02/post_10.html</link>
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         <pubDate>Sat, 12 Feb 2011 13:18:40 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>未然に防ぐ目的でもある</title>
         <description><![CDATA[不動産その他の高価なものなど重要な物件の取引でも合意だけで成立しますが、契約書に双方が調印(署名押印)するのが普通です。


それは、契約書を作っておかないと、後日紛争になったときに困るからです(逆に、契約書がないと紛争になりやすい)。


つまり、契約書は後日の紛争に備えての証拠であり、また紛争を未然に防ぐ目的で作られるのです。


不動産の取引は、八百屋で大根を買うのと違い、代金が大きいばかりでなく、手付金、中間金の支払、引渡や登記の日など複雑な問題が含まれ、契約の際にこれらの取決もされるのが普通です。


そうすると、不動産取引は合意だけで成立するといっても、口頭の合意だけでは、本当に契約が成立したかはっきりしない場合があります。


だからこそ、後日のために契約書を作るのが普通なのです。


これらは、<a href="http://www.chintai-research.com/hokuriku/kanazawa.asp" target="_blank">金沢 賃貸</a>を扱う人も必要な知識です。

]]></description>
         <link>http://kbc-radio.com/2011/02/post_9.html</link>
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         <pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:17:22 +0900</pubDate>
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