錯誤無効と詐欺取消

意思の表明(表示)は本心と外形(現に表明された内容)が一致していなければなりません。


この本心と外形の意思表示が一致しないで、しかもそのことを当人が気付いていない場合を錯誤といいます)。


この錯誤のある意思表示、つまり本心と一致しない意思表示は無効です(民法九五条)。


なぜなら、法律(民法)は個人の意思を尊重し、その意思の表示されたことに法律的な効力を与えております。


その意思の合致が契約です。


人は本心(内心の意思)があって、それを実現しようとして意思の表示をしますが、たまに間違えた意思表示をすることがあります。


その場合、本心を尊重するのが妥当だからです(実質の尊重)。


もっとも、民法が無効としているのは「法律行為の要素」に錯誤がある場合(要素の錯誤)に限ります。


この要素とは、その錯誤がなければ一般に誰でもその行為をしないだろうという程度に重要な事項のことです。


たとえば取引の相手を間違えたとか、物を取違えた場合はこれに当たります。


これらは、金沢 賃貸を扱う人にもあてはまる知識だと思います。

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