虚偽表示とは

法律は、民法ばかりでなく、一般に実質をおもんじるのが原則です。


いくら形式を整えたり、外形をつくろっても、それが実質を伴わず、真実に反するのであれば、法律的には何の意味もありません(例外として、形式を厳しく求める場合も若干あるが)。


ただしそのような実質の裏づけがない形式・外観を作り出したときは、ほかの人にそれが真実だとの信頼を与えることになるので、それに対する社会的責任を負わされることがあります。


たとえば、土地を売っていないのに、相手と共謀して売ったような形式・外観(契約書や登記)を作り出しても、それは何ら法的効力がありません(無効)。


質問のように、財産隠しのため名義だけを移したというのであれば、これは無効です。


民法は、このことを虚偽の意思表示ということで、無効だとはっきり宣言しています。


よって、金沢 賃貸物件を扱う人も必要な知識となります。


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