« 2011年06月 | メイン

2011年07月 アーカイブ

虚偽表示とは

法律は、民法ばかりでなく、一般に実質をおもんじるのが原則です。


いくら形式を整えたり、外形をつくろっても、それが実質を伴わず、真実に反するのであれば、法律的には何の意味もありません(例外として、形式を厳しく求める場合も若干あるが)。


ただしそのような実質の裏づけがない形式・外観を作り出したときは、ほかの人にそれが真実だとの信頼を与えることになるので、それに対する社会的責任を負わされることがあります。


たとえば、土地を売っていないのに、相手と共謀して売ったような形式・外観(契約書や登記)を作り出しても、それは何ら法的効力がありません(無効)。


質問のように、財産隠しのため名義だけを移したというのであれば、これは無効です。


民法は、このことを虚偽の意思表示ということで、無効だとはっきり宣言しています。


よって、金沢 賃貸物件を扱う人も必要な知識となります。


錯誤無効と詐欺取消

意思の表明(表示)は本心と外形(現に表明された内容)が一致していなければなりません。


この本心と外形の意思表示が一致しないで、しかもそのことを当人が気付いていない場合を錯誤といいます)。


この錯誤のある意思表示、つまり本心と一致しない意思表示は無効です(民法九五条)。


なぜなら、法律(民法)は個人の意思を尊重し、その意思の表示されたことに法律的な効力を与えております。


その意思の合致が契約です。


人は本心(内心の意思)があって、それを実現しようとして意思の表示をしますが、たまに間違えた意思表示をすることがあります。


その場合、本心を尊重するのが妥当だからです(実質の尊重)。


もっとも、民法が無効としているのは「法律行為の要素」に錯誤がある場合(要素の錯誤)に限ります。


この要素とは、その錯誤がなければ一般に誰でもその行為をしないだろうという程度に重要な事項のことです。


たとえば取引の相手を間違えたとか、物を取違えた場合はこれに当たります。


これらは、金沢 賃貸を扱う人にもあてはまる知識だと思います。

About

2011年07月にブログ「不動産を学ぶ!」に投稿されたすべてのエントリです。新しい順に並んでいます。

前のアーカイブは2011年06月です。

他にも多くのエントリがあります。メインページアーカイブページも見てください。

管理人のお気に入り

Link