期限

期限というのは、将来起こることが確実な事実を法律関係の始まりや終わりの原因としたとき、その確実な事実をいいます。


将来の○月○日というのも確実な事実ですが、「初雪が降ったら」というように何時起こるかわからないが確かに起こる事実でも期限といいます(前の方を確定期限、後のものを不確定期限という)。


質問の約束の日は明渡の期限ですから、それまでは買主は明渡を請求できません。


この様に期限が到来してはじめて権利行使できるものを、始期といいます。


物の貸借のように○日までに返すというのも期限ですが、これは法律関係の終了にかかわりますので、終期といいます(民法一三五条一項、二項)。


期限があるために、それまで義務を実行しなくてよいことを期限の利益といいます。


この期限の利益は債務者が放棄することができますが、一定の場合これを失うことがあります。


以上は、金沢 賃貸を扱う場合も参考になるかと思います。


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