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2011年06月 アーカイブ

条件と期限

こんにちは。金沢 賃貸を扱う方にも参考にして頂ければと思います。


法律のうえで条件とは、「将来起こるかどうか不確実な事実」を、契約などの効力の発生や消滅の原因としたときに、その「将来不確実な事実」のことをいいます。


たとえば、宝クジに当ったら時計をやると約束(契約)した場合、宝クジに当たるかどうかは、将来の不確実な事実ですので、条件ということになります。


条件には、停止条件と、解除条件とがあります。


停止条件は、条件とした事実が起こったら(このことを条件成就という)、法律関係が発生するというものです(民法一二七条一項、それまでは権利が停止していることから、停止条件という)。


右の宝クジ云々がこれに当たります。


解除条件は、条件が成就すると法律関係が消滅するというものです。


大学を卒業したら下宿を出るという場合は、大学卒業が下宿契約の解除条件です。

期限

期限というのは、将来起こることが確実な事実を法律関係の始まりや終わりの原因としたとき、その確実な事実をいいます。


将来の○月○日というのも確実な事実ですが、「初雪が降ったら」というように何時起こるかわからないが確かに起こる事実でも期限といいます(前の方を確定期限、後のものを不確定期限という)。


質問の約束の日は明渡の期限ですから、それまでは買主は明渡を請求できません。


この様に期限が到来してはじめて権利行使できるものを、始期といいます。


物の貸借のように○日までに返すというのも期限ですが、これは法律関係の終了にかかわりますので、終期といいます(民法一三五条一項、二項)。


期限があるために、それまで義務を実行しなくてよいことを期限の利益といいます。


この期限の利益は債務者が放棄することができますが、一定の場合これを失うことがあります。


以上は、金沢 賃貸を扱う場合も参考になるかと思います。


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