未成年者

未成年者もひとりの人として、権利者になったり、義務者になれます。


民法はこのことを「私権の享有は出生に始まる」と表現しています(民法一条の三)。


未成年者とは満20歳にならない人のことです(同三条。未成年者も結婚すると成年とみなされる。同七五三条)。


未成年者が売買などの取引をするには、法定代理人の同意が必要です。


法定代理人の同意ない行為は取消すことができます。


未成年者は未熟で世間常識も乏しいことから、人にだまされやすいというばかりでなく、不利益な取引、あまり得にならない行為をしてしまい勝ちです。


この様な未成年者は保護してやらなければなりませんので、法定代理人の同意を必要としているのです。


そういう部分も含め、金沢 賃貸を扱うと言う事です。

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