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2011年04月 アーカイブ

未成年者

未成年者もひとりの人として、権利者になったり、義務者になれます。


民法はこのことを「私権の享有は出生に始まる」と表現しています(民法一条の三)。


未成年者とは満20歳にならない人のことです(同三条。未成年者も結婚すると成年とみなされる。同七五三条)。


未成年者が売買などの取引をするには、法定代理人の同意が必要です。


法定代理人の同意ない行為は取消すことができます。


未成年者は未熟で世間常識も乏しいことから、人にだまされやすいというばかりでなく、不利益な取引、あまり得にならない行為をしてしまい勝ちです。


この様な未成年者は保護してやらなければなりませんので、法定代理人の同意を必要としているのです。


そういう部分も含め、金沢 賃貸を扱うと言う事です。

法定代理人

こんにちは。今回も法定代理人についてです。


金沢 賃貸を扱うベテランでも、こういった知識は再確認が必要かと思われます。


法定代理人というのは、未成年者については、親権者または後見人のことです(法律の規定により代理権が与えられているから、法定代理人という)。


親権者は子の父と母です(養子の場合は養父母)。


父母は共同して親権を行うのが原則ですが、一方がいなければ、他の一方だけで行えます。


親権者がいないときや、その管理権を失なったときには、法定代理人として後見人がつくことになります。


後見人は最後の親権者が遺言で指定するか、家庭裁判所が選任します(同八三九条以下)。


親権者や後見人は未成年者の行為について同意するだけでなく、自ら未成年者の代理人として取引行為をすることができます(同八二四条、八五九条、物を売ったり買ったり、そのほか未成年者が債務を負うことについては、本人の同意が必要)。


これは、子が取引することに同意を与えるより、代理人として自ら取引した方が便利なだけでなく、より適格な取引ができる(と期待されている)からです。

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