公正証書を作るとき
公正証書を作るときに義務者(債務者)が公証人の前で、不履行のときは強制執行を受けてもよいと述べ、その旨公正証書に書かれることが必要です。
この文言を強制執行認諾文言といい、この文言が書かれた公正証書を執行証書といいます。
契約を公正証書にする最大の実益はここにあります。
執行証書を作っておけば、訴訟(裁判)をするよりは時間と費用の面で、はるかに経済的です。
とあるケースの場合ですが、公正証書に執行認諾文言がついていたかどうか不明ですが、これがついているものとして話を進めます(金銭支払を伴う契約の公正証書を作るとき、ほとんどすべての場合、執行認諾文言がつけられる)。
そうすると、借主のCが家賃を払わないということがあれば、この公正証書でCの財産を差押え、競売にかけることができます(これが強制執行の具体的方法)。
このような事は、金沢 賃貸を扱う側も必要なものとなるでしょう。
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