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2011年02月 アーカイブ

はじめまして

こんにちは。はじめまして。こちらは、金沢 賃貸に愛を注いでいる、不動産メインのブログです。宜しくお願いします。


さて、早速ですが、今回は契約と契約書についてです。


売買でしたら「売りましょう」「買いましょう」の意思の合致が契約です。


その意味で、八百屋で大根を買うのと土地や建物を買うのと本質的な違いはありません。


不動産の売買では契約書を作って、双方が印(判)を押さなければ契約が成立しないというのは言い過ぎです。


契約は右のように合意だけで成立するのが大半ですが、なかにはそうでないものもあります。


たとえば婚姻(結婚)も契約の一つですが、これは婚姻届用紙に双方が署名押印して、役所に届けなければ成立しません(民法七三九条。この様な契約を要式契約という)。


また、金銭消費貸借は、まず貸主から借手に金銭が渡されなければなりません。


未然に防ぐ目的でもある

不動産その他の高価なものなど重要な物件の取引でも合意だけで成立しますが、契約書に双方が調印(署名押印)するのが普通です。


それは、契約書を作っておかないと、後日紛争になったときに困るからです(逆に、契約書がないと紛争になりやすい)。


つまり、契約書は後日の紛争に備えての証拠であり、また紛争を未然に防ぐ目的で作られるのです。


不動産の取引は、八百屋で大根を買うのと違い、代金が大きいばかりでなく、手付金、中間金の支払、引渡や登記の日など複雑な問題が含まれ、契約の際にこれらの取決もされるのが普通です。


そうすると、不動産取引は合意だけで成立するといっても、口頭の合意だけでは、本当に契約が成立したかはっきりしない場合があります。


だからこそ、後日のために契約書を作るのが普通なのです。


これらは、金沢 賃貸を扱う人も必要な知識です。

宅建法では

こんにちは。


今回の内容も、これから不動産業界へ進むと言う方や、金沢 賃貸物件を扱う人は知っておいた方が良いでしょう。


宅建法では、仲介人は取引が成立したら、速やかに契約の内容を書面にして当事者に交付しなければなりません。


この書面には宅地建物取引主任が記名押印しなければなりません。


この書面は契約書(当事者が署名押印したもの)であればなお良いのですが、契約書でなく業者だけが作ったものでもよいのです。


普通は契約書を作ります。


このようなことから、宅建業者が関与した不動産取引では、契約についての書面が作成されたときに契約が成立すると考えるのが一般的です。


この書面が作成されないうちは、契約はまだ成立していないと考えて差支えないでしょう。

こんなケースはいかに

こんにちは。金沢 賃貸を扱う方を含め、不動産関係の方は勿ご存知かと思いますが、


業者が関与していない取引で契約書がない場合、少なくとも手付金の交付、代金の全部または一部の支払、引渡、登記申請のいずれかが行なわれていないと、契約はまだ成立していないと考えて良いと思います(一つでも行われていれば契約は成立)。


売渡証明や買受証明が交付されていただけのときも、まだ未成立です。


質問の場合は、代金額、手付金、登記日などが決まり、一方が自ら契約書の文書を作って来たもので、あとはA.Bが署名するだけであったのであれば、すでに契約が成立したと言うべきです。


この場合、あなたはもはや金額を下げうということはできません。


契約はもう成立しているのですから。

空白である様な場合

こんにちは。


金沢 賃貸を扱う方を含め、不動産関係の方はご存知かとは思いますが、御説明致します。


その場では署名せず、検討するといった点はやや問題です。


これが文書の書き方について検討するためであれば、答えは同じです(契約は成立している)。


その場では代金など契約内容についての検討は予定されていないからです。


しかし、これが契約の内容を含めて検討することとし、相手も認めていたのであれば、代金など契約内容の変更もあり得るので、まだ契約は成立していないことになります。


この場合は、本人も相手も、契約内容について注文をつけられます。


この差を区別するのは、現実には微妙です。


契約の文案を作っても、金額欄その他重要な部分が空白である様な場合は、契約はまだ成立していないといえます。


この場合は、代金を下げてくれというのも自由です。


これを断るのも、先方の勝手です。

公正証書を作る意味

公正証書は契約書などを公証人という法律の専門職が作ることによって、その通りの契約などが成立したことを公に証明するものです。


公証人は、公証人法に基づき法務大臣により任命され(公証人法=条)、各地の法務局に所属している法律専門の公務員です(裁判官や検察官の経験者が多い)。


公証人の事務所を公証役場といいます。


公正証書は公文書に当たりますが、これに対し民間人同士が作る契約書を私製証書ということがあります。


公証人は、当事者の依頼(嘱託)によって契約などについての公正証書を作ります。


その際本人の印鑑証明書などを出させますので、人違いという問題はほとんど起こりません。


もちろんこれらは、金沢 賃貸を扱う方を含め、不動産関係の方には必要な知識かと思います。


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